業務委託で請負契約を締結するときは、作業開始前に必ず元請会社、請負先会社双方で業務委託契約書やSOWなど作業記述がされている書類を取り交わしましょう。この契約は、仕事を依頼された会社が予め指定された仕事を完了した後に報酬が支払われるものです。双方でどのような取り決めをしておくのかを書面で交わしておくことにより、予期せぬ行き違いやトラブルを防ぐのに役立ちます。
双方の会社の法務関連の部署にもチェックしてもらうことも忘れないようにしましょう。次に注意しておかなければいけないことは、偽装請負の防止です。元請会社の社員は依頼した会社の社員に対して、業務に関する細かい指示などをしてはいけないことになっています。あくまでも依頼された会社が双方で取り決めされた仕事の結果に責任を持ちます。そのため、作業途中で作業人数の増減があったり、当初作業するメンバーの欠勤や休暇などで作業日数が減ったりしても、元請会社はその分の金額を予め決められた支払金額から減額することはできません。あくまでも成果物が期限までに納品できれば良いということです。
さらに労働基準監督署は定期的、または予告なく会社を訪問し、契約内容を調査することがあります。調査の結果、労働基準監督署が法令違反と判断した場合には是正勧告がだされます。是正報告書を迅速に提出しないと、再度監督官が調査を継続することになります。日頃から法令に違反していないかどうか、社員の教育も含めて注意をしておく必要があるでしょう。